続き
埼玉県庁 建築安全課より宅地建物取引の紛争相談件数調べ
平成27年度に増えていることの報告がありました。
最近の相談事例※中古物件の瑕疵※付帯設備の瑕疵が対象になるかの確認をせず、後日不具合が生じて対応が悪かった。宅建業法40条が適用となります。
(瑕疵担保責任についての特約の制限)
第40条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法(明治29年法律第89号)第570条において準用する同法第566条第3項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
前項の規定に反する特約は、無効とする。
だいたい2年くらいの特約をつけています。
※地下埋設物※ガラの問題は結構あります。
最近では、中古物件を購入のお客様が、隣の上下水道の管が購入者宅に入っていたことが発覚しました。
※敷地境界※
越境、セットバックの問題が多いです。
※建築条件付土地売買契約※
購入者は意味をよく分かっていない方が多く、土地売買をした後に建築の打ち合わせが面倒くさくなり解約したいとの申し出がありました。
※同日契約の問題点※
土地建物の同日契約はなるべくしないように指導します。
指定の期間内に設計図面ができなかったり、水道費用等、出費があることが念頭になかったため思い通りの家が建てられない。
そのようなトラブルが起きないように合意書、議事録を取っておく。
※請負契約の打ち合わせ費用の請求※
購入者に設計費用の請求をした。
追加
買主または借主が宅地建物取引業者である場合の重要事項説明は説明を要せず
以上、埼玉県内でのトラブルを紹介していただきました。
不動産に係ることに関して、インスペクション(
視察。検査。点検。監視。)
しつこいくらい調査をして、しつこいくらい購入者に説明する。そのうえで契約をしましょう。
3回にわたり、法定研修の報告とさせていただきます。端折ってる部分も多いのですが、私の記憶はこれが限界です(@Д@;
とても良い勉強をさせていただきました。ブログを見て少しでもお役に立てたらうれぴぃです。
平成28年度の研修は
パーフェクトで終わりましたぁ~(o^-')b
ヤマトサービスとヤマトハウスはお客様にやさしい不動産屋です。やまとやのメニュー紹介↓唐揚げ定食
生姜焼き定食
今回は肉ずくめの定食を紹介します。うまそー(^O^)/
久々のビロビロです
きょうのわんこo(^-^)o